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| 第1条 従業員の雇用 | |
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| 第2条 派遣の指示 | |
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| 第3条 服務 | |
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| 第4条 就業時間及び休憩 | |
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| 第5条 休日 | |
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| 第6条 時間外勤務・休日勤務 | |
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派遣先のやむを得ない都合により、会社と従業員代表との協定及び『派遣社員雇入通知書(兼) 就業条件明示書』に記載された範囲内で、時間外勤務及び休日勤務をさせることがある。 |
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| 第7条 勤務日・勤務時間の報告 | |
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従業員は、勤務日・勤務時間を記入又は入力の上、所定の期日までに会社に提出する。 |
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| 第8条 有給休暇 | |
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年次有給休暇付与日数表![]() |
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| 第9条 社会保険、雇用保険 | |
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| 第10条 その他の休暇 | |
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| 第11条 賃金 | |
| 従業員の賃金及び所定時間外割増賃金については別途定める規定による。 |
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| 第12条 安全衛生 | |
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| 第13条 健康診断とその処置 | |
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| 第14条 災害補償等 | |
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| 第15条(入場禁止) | |
次の各号の1に該当する者には、出勤を禁止し退勤を命ずることがある。
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| 第16条 (疾病による就業禁止) | |
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| 第17条 懲戒処分等 | |
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| 第18条 退職 | |
派遣社員が次の各号のいずれかに該当するときは退職する。
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| 第19条 解雇 | |
(1) 従業員が次の各号のいずれかに該当する時は解雇する。
30日分以上の解雇予告手当を支払う。予告日数は1日について平均賃金を支給した場合、 その日数分だけ短縮する。 但し、行政官庁の解雇予告除外の認定を得た場合は、即時解雇する。 |
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| 第20条 退職後の責務 | |
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(1) 退職又は解雇された者は、その在職中に行なった自己の責務に属すべき職務に対する責任を 免れることはできない。 (2) 退職又は解雇された者は、在職中に知り得た機密を第三者に開示又は漏洩若しくは自ら使用等 してはならない。 |
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| 第21条 精算 | |
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(1) 従業員は、退職しようとするとき(懲戒解雇又は解雇された時を含む、以下同じ)は、速やかに 会社から支給された物品を返還し、会社に対する債務を精算しなければならない。 (2) 会社は従業員が退職した時は、権利者の請求があってから7日以内にその者の権利に属する金品 を返還する。 |
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| 第22条 機密保持義務 | |
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(1) 従業員は在職中及び退職後も会社の管理する業務機密を会社の許可なく、第三者に開示又は 漏洩若しくは自ら使用等してはならない。 (2) 前項の会社の管理する業務機密とは、会社が部外秘として定めたもの、担当者を特定したもの、 その他会社が業務上の秘密として管理しているものをいい、具体的には次のとおりとする。
従業員(退職者含む)に対し、損害賠償請求ができるものとする。 |
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付 則 この規則は、平成16年 6月 1日から施行する。 平成23年 3月 1日 改定 |
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| 協定書等 | |
| 『時間外労働・休日労働に関する協定』 『育児・介護休業等規定』 『一般事業主行動計画』 |