派遣社員就業規則

この就業規則において、派遣社員(以下「従業員」という)とは、 株式会社ヒューマン・ハーバー(以下「会社」という)に雇用され、 会社の指示により派遣先においてその指揮命令を受けて就業する者をいう。 なお、この規則及び雇入通知書等に定めた事項のほか、従業員の就業に関する事項は、 労働基準法、労働者派遣法その他の関係法令の定めるところによる。

 
第1条 従業員の雇用
  1. 会社は、従業員の雇用に際して、派遣社員であることを明示し、『派遣社員雇入通知書(兼)就業条件明示書』を交付して労働条件を明示する。
  2. 会社は派遣社員以外の従業員を派遣社員としようとするときは、予めその旨を明示し、同意を得る。
第2条 派遣の指示
  1. 会社は、従業員に対する派遣の指示にあたり、当該従業員の希望と能力に応じて派遣先、派遣業務等を定める。
  2.  
  3. 会社は、派遣就業条件を明示した文書『派遣社員雇入通知書(兼) 就業条件明示書』を従業員交付して派遣の指示を行う。
第3条 服務
  1. 従業員は、本『派遣社員就業規則』、『派遣社員雇入通知書(兼) 就業条件明示書』に従って勤務しなければならない。
  2. 従業員は、派遣先の指揮命令に従って勤務しなければならない。
  3. 従業員は、派遣就業に関し、次の事項を遵守しなければならない。
(1)派遣先の職場に於ける規律の維持、及び施設利用上の注意事項を遵守する。
(2)業務上知り得た秘密を他に漏らさない。
(3)欠勤、遅刻もしくは早退する場合は、事前に派遣先及び会社に申し出て許可を受ける。
  やむを得ず事前に申し出ができなかった場合は、速やかにその理由を明らかにして、
  派遣先、及び会社に連絡する。
第4条 就業時間及び休憩
  1. 従業員の就業時間及び休憩時間は、労働基準法第32条、第34条によるものとし、原則、1日については8時間、1週については40時間の範囲とする。尚、始業時刻、終業時刻、休憩時間の配置については、派遣先と会社との間に締結される労働派遣契約を前提として本人との間の『派遣社員雇入通知書(兼) 就業条件明示書』において定める。
  2. 会社は、労働基準法第32条の2の定めるところにより、労使協定で定めた期間1年単位の変形労働時間制をとる事がある。
  3. 休憩時間は実働時間が6時間を超え、8時間以内の勤務については少なくとも45分、実働時間が8時間を超える勤務については少なくとも60分を勤務時間の途中に与える。
第5条 休日
  1. 休日は次の通りとする。
    毎週特定曜日の1日を法定休日とする。
  2. 派遣先の創立記念日、臨時休業日、年末年始休業日及び夏期休業日等、派遣先の休業休日とする。
  3. その他契約により定めた日
  4. 派遣の指示の際、前項の休日を他の日に振り替えることがある。
第6条 時間外勤務・休日勤務
派遣先のやむを得ない都合により、会社と従業員代表との協定及び『派遣社員雇入通知書(兼) 就業条件明示書』に記載された範囲内で、時間外勤務及び休日勤務をさせることがある。

第7条 勤務日・勤務時間の報告
従業員は、勤務日・勤務時間を記入又は入力の上、所定の期日までに会社に提出する。

第8条 有給休暇
  1. 次の期間を継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対し、所定勤務日数と勤続年数に応じて、下表の通り年次有給休暇を付与する。
  2. 有給休暇使用時の賃金支払いは、時給に派遣社員雇入通知書(兼) 就業条件明示書記載の労働時間(実労働時間)を乗じた金額とする。
  3. 当該年度分の有給休暇については、次年度に限り繰り越すことができる。
  4. 従業員が年次有給休暇を取得しようとする場合は、事前に会社に申請する。但し、会社は請求された時期に年次有給休暇を与えることが、会社の事業の正常な運営を妨げる場合においては、従業員の指定した時期を変更することがある。
年次有給休暇付与日数表

第9条 社会保険、雇用保険
  1. 会社は、それぞれの加入要件を満たす従業員を社会保険、雇用保険の被保険者とする。
  2. 被保険者資格は派遣契約満了に依る退職、自己都合退職の翌日、及び加入要件を満たさない派遣就業と認められた日に喪失する。
第10条 その他の休暇
  1. 従業員は法の定めるところにより次に該当するときは休暇を請求する事ができる。
  2. 休暇は産前産後休暇を除き、派遣就業期間中は派遣先に申請する。
  3. 休暇期間については原則として無給とする。
(1)【産前産後休暇】
  産前6週間(多胎妊娠時14週間)以内 産後8週間以内
(2)【育児時間】
  生後1年以内 1日2回 各30分間
(3)【生理休暇】
  生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求した場合
(4)【通院休暇】
  妊娠中及び出産後1年以内の女性従業員が母子保健法による健康審査のために
  勤務時間内に通院する必要がある場合は、請求により次の時間内通院を認める。
  請求できる期間および回数
  妊娠23週まで        4週間に1回
  妊娠24週から35週まで  2週間に1回
  妊娠36週以降        1週間に1回
  但し、医師等の指示がある場合には、その指示による回数を認める。
(5)【育児休業】
  別途定める「育児・介護休業等規定」による。
(6)【介護休業】
  別途定める「育児・介護休業等規定」による。
(7)【公民権行使の時間】
  従業員が就業時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するため必要な時間を
  請求した場合。ただし、権利の行使を妨げない限度において、その時間を変更すること
  がある。
第11条 賃金
従業員の賃金及び所定時間外割増賃金については別途定める規定による。

第12条 安全衛生
  1. 会社は、派遣先の安全衛生に関する措置を点検し、従業員の災害防止及び健康確保に必要な措置を講ずる。
  2. 従業員は会社及び派遣先の実施する安全衛生に関する措置に従わなければならない。
第13条 健康診断とその処置
  1. 所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上となる従業員は会社が年1回実施する定期健康診断を受けなければならない。
  2. 健康診断の結果、従業員の健康保持のため必要な措置を講じることがある。
第14条 災害補償等
  1. 従業員は業務災害または通勤災害により負傷、または疾病にかかった場合は、労働基準法、労働者災害補償保健法等により補償等を受ける事が出来る。
  2. 従業員が前項に定める補償等を受けようとする場合は、その旨を会社に申し出る。
第15条(入場禁止)
次の各号の1に該当する者には、出勤を禁止し退勤を命ずることがある。
(1) 酒気を帯びるなどして風紀秩序を乱し、又は衛生上有害と認められる者 
(2) 作業に必要なもの以外の危険物を所持する者 
(3) 業務を妨害し、又はその恐れのある者
(4) 病気等により就業が禁止されている者
(5) 出勤停止中の者
(6) その他前各号に掲げるものに準じ、会社が必要と認めた者
第16条 (疾病による就業禁止)
(1) 次の各号の1に該当する者については就業を禁止する。但し、第1号に該当する者で
  伝染予防の措置をした場合はこの限りではない。 
   @病毒伝播の恐れのある伝染性疾病にかかった者
   A心臓・肝臓・肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪する恐れのあるものに
     かかった者 
   B前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(2) 会社が契約社員等の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ会社が指定する医師の
  意見を聴かなければならない。
(3) 第1項の場合には無給とする。
第17条 懲戒処分等
(1) 会社は従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、戒告、出勤停止、懲戒解雇、
  又は減給の処分を行う事が出来る。
   1 正当な理由のない遅刻、早退、職場離脱、欠勤がある時。
  
   2 業務上知り得た会社又は派遣先の重大な秘密を漏らした時。
  
   3 故意又は重大な過失により会社又は派遣先に損害を与えた時。
  
   4 就業規則第3条に定める服務規程に違反した時。
  
   5 勤務中、許可なく外来者と私的な面会をした時
  
   6 正当な事由なく業務上の指揮命令に違反した時
  
   7 服務・職務に関する手続きやその他の届出を偽り、又は怠った時
  
   8 許可なく会社の金品を持ち出し、又は移動させた時
  
   9 出勤簿を他人に記録させ、あるいはこれに応じた時
  
  10 職場内で賭博その他素行不良で職場の風紀秩序を乱し、又はその恐れがあった時
  
  11 建物、施設、車両、備品、商品、製品、金品、帳簿及び重要書類等の管理を怠り
     会社に迷惑をかけた時
  
  12 故意に会社の掲示を破損、抹消、改変又は破棄した時
  
  13 会社の許可を得ないで印刷物の配布若しくは貼紙・掲示その他の類似行為をした時
  
  14 相手方の望まない性的言動により、他の社員等に不利益を与えたり、
     就業環境を害すると判断される行為等(いわゆるセクシュアルハラスメント)をした時
  
  15 不正・不義の行為により、従業員としての対面を汚した時
  
  16 暴行・脅迫・傷害等の不法行為をした時
  
  17 重要な経歴を偽り、又は詐称その他不当な方法により採用された時
  
  18 会社の許可なく在籍したまま他の会社等に雇用等されたとき、
     若しくは自己の営業等を行なった時
  
  19 自己の職務若しくは職務上の地位・資格を利用して私利をはかった時
     又は業務に関し不当な金品その他を受けた時
  
  20 刑事上の罪を犯した時若しくはそれに類する行為があった時
  
  21 故意又は重大な過失により、会社の信用を著しく失墜し、又は取引関係に
     悪影響を与えるような行為があった時
  
  22 直行、直帰、社外勤務時に連絡、報告がない時や不明確な時
  
  23 その他前各号に準ずる行為があった時
 
(2) 懲戒解雇は、少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告
  手当を支払う。予告日数は1日について平均賃金を支給した場合、その日数分だけ短縮
  する。但し、行政官庁の解雇予告除外の認定を得た場合は、解雇予告手当を支払わないで
  即時解雇する。
(3) 減給は一事案について平均賃金の半日分以内とし、総額は一賃金計算期間中における
  賃金の1割の範囲内とする。
(4) 戒告は始末書をとり、将来を戒める。
(5) 出勤停止は始末書をとり、10日以内(労働日数)で出勤を停止する。
  なお、出勤停止期間中の賃金は支給しない。
第18条 退職
派遣社員が次の各号のいずれかに該当するときは退職する。
@雇用期間が終了した時。
A退職を申し出て会社が承認した時、又は退職を申し出た日から14日を経過した時。
B死亡した場合
C行方不明となり、行方不明となったことを知った日から30日目に達した場合
第19条 解雇
(1) 従業員が次の各号のいずれかに該当する時は解雇する。
@勤務成績が不良、又は就業規則の定めに違反し、改善の余地がないと認められるとき。
A心身の障害により業務遂行が不可能と認められるとき(業務上の災害による場合を除く)
B事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事由がある時。
(2) 前項の規定により、従業員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の
  30日分以上の解雇予告手当を支払う。予告日数は1日について平均賃金を支給した場合、
  その日数分だけ短縮する。
  但し、行政官庁の解雇予告除外の認定を得た場合は、即時解雇する。

第20条 退職後の責務
(1) 退職又は解雇された者は、その在職中に行なった自己の責務に属すべき職務に対する責任を
  免れることはできない。
(2) 退職又は解雇された者は、在職中に知り得た機密を第三者に開示又は漏洩若しくは自ら使用等
  してはならない。

第21条 精算
(1) 従業員は、退職しようとするとき(懲戒解雇又は解雇された時を含む、以下同じ)は、速やかに
  会社から支給された物品を返還し、会社に対する債務を精算しなければならない。
(2) 会社は従業員が退職した時は、権利者の請求があってから7日以内にその者の権利に属する金品
  を返還する。

第22条 機密保持義務
(1) 従業員は在職中及び退職後も会社の管理する業務機密を会社の許可なく、第三者に開示又は
  漏洩若しくは自ら使用等してはならない。
(2) 前項の会社の管理する業務機密とは、会社が部外秘として定めたもの、担当者を特定したもの、
  その他会社が業務上の秘密として管理しているものをいい、具体的には次のとおりとする。
@コンピューターのデータ等
A取引先リスト、取引条件、見積書及び契約書(覚書を含む)、販売計画書、売上表
  その他会社の営業分野に属する重要事項及び情報等
Bその他これに準ずるもの
(3) 前各項の禁止事項に違反したことが発覚し、会社に相当の損害が発生した場合には、会社は
  従業員(退職者含む)に対し、損害賠償請求ができるものとする。


付  則
この規則は、平成16年 6月 1日から施行する。
平成23年 3月 1日  改定

協定書等
『時間外労働・休日労働に関する協定』

『育児・介護休業等規定』

『一般事業主行動計画』