紹介予定派遣Q&A 業務依頼

Q1. 紹介予定派遣とはどのようなものですか?
 

派遣就業終了後に派遣会社が派遣先及び派遣労働者に対し職業紹介することを予定してする労働者派遣のことをいいます。
従って、労働者派遣の段階では労働者派遣法、職業紹介の段階では職業安定法の適用を受けます。

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Q2. 「職業紹介」とは具体的に何が行われるのでしょうか?
  「職業紹介」とは、職業安定法第4条により「求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」と規定されています。
有料(無料)職業紹介事業の許可を受けた事業主(以下職業紹介事業主とします)が、求人者と求職者との間をとりもって雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をします。具体的には職業紹介事業主を通じて求人者から求職者への求人条件の明示、求職者から求人者への業務遂行能力等の個人情報の提供等を行ないます。
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Q3. 通常の労働者派遣と紹介予定派遣はどう違うのですか?
  紹介予定派遣は「派遣就業終了後に派遣会社が派遣先及び派遣労働者に対し職業紹介することを予定してする労働者派遣」であり、労働者派遣の開始時点で派遣会社(職業紹介事業主)が派遣労働者(求職者)及び派遣先(求人者)の意志を確認し、同意を得た上で行なう必要があるものです。従って、紹介予定派遣を申し込む際には派遣会社に対しあらかじめ紹介予定派遣を希望する旨をお伝え頂く必要があります。
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Q4. 紹介予定派遣を受けるにあたり、派遣会社に対し事前面接や履歴書の送付要請を行なうことは可能ですか?
  紹介予定派遣は派遣就業終了後に職業紹介することを予定していますが、あくまでも労働者派遣の一形態であることから、職業紹介前の労働者派遣の段階では労働者派遣法の適用を受けます。
派遣会社に対する事前面接や履歴書の送付要請を行なうことは、労働者派遣法において行なわないように努めなければならないとされている派遣労働者を特定する行為に該当しますので、原則としてできません。
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Q5. 紹介予定派遣の派遣期間に制限は有りますか?
  紹介予定派遣は、職業紹介前の労働者派遣の段階では労働者派遣法の適用を受けます。従って、政令で定める26業務については目安として3年間、それ以外の業務については1年間までです。
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Q6. 当初3ヶ月間の契約で紹介予定派遣を受けていましたが、正社員として雇うか否かの結論が出せないため契約を更新することは可能ですか?
  26業務であれば目安として3年間、それ以外の業務であれば1年間まで契約を更新することは可能です。
ただし、更新には三者(派遣労働者、派遣先及び派遣会社)の合意が必要となりますので、派遣労働者が合意しなかった場合はその時点で職業紹介を受けるか否かを決定していただく必要があります。
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Q7. 職業紹介を予定していなかった労働者派遣を紹介予定派遣とすることは可能ですか?
  三者(派遣労働者、派遣先及び派遣会社)の合意の下、従来の労働者派遣契約を終了させ、紹介予定派遣としての労働者派遣契約を新たに締結すれば可能です。
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Q8. 紹介予定派遣により派遣労働者を雇入れる場合、例えば2ヶ月間の有期雇用契約でも良いのでしょうか?
  原則として問題ありません。
ただし、26業務以外の業務における1年間の労働者派遣の受け入れ期間と、3ヶ月程度の直接雇用期間を繰り返す場合のように、労働者派遣法第40条の2に規定する派遣先の1年の受け入れ期間の制限を免れる目的で紹介予定派遣を利用していると考えられるときは職業安定所による是正指導の対象となります。
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Q9. 紹介予定派遣により派遣労働者を雇入れる場合、試用期間を設けることは可能ですか?
 

労働者派遣の段階が試用期間に替わるものと解釈されており、紹介予定派遣により派遣労働者を雇入れる場合は、試用期間を設けないよう必要な指導を職業安定所が行なうとされています。

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Q10. 職業紹介を受けるために必要な求人条件の明示はいつの段階で行なう必要がありますか?
  紹介予定派遣は、派遣就業終了後に改めて職業紹介を行う必要があるものです。
従いまして、求人条件の明示が紹介予定派遣の開始時等事前に行なわれていたとしても、派遣就業終了後に、派遣会社(職業紹介事業主)が派遣先(求人者)に対し、改めて求人内容の確認を行なった上で、派遣労働者に対し明示する必要があります。
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Q11. 派遣就業が終了した日の翌日から派遣労働者を直接雇用することを予定している場合、知識・能力テストを前倒しで派遣就業期間中に行うことは可能ですか?
  職業紹介は派遣就業終了後に行われることが原則ですが、ご質問のように、派遣就業終了予定日と直接雇用開始予定日が近接しているときは、求人条件を明示したうえで、派遣就業終了予定日の1週間程度前から知識・能力テストを行っても差し支えないとされています。
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Q12. 派遣就業終了後に職業紹介を受けることを拒否することは可能ですか?また、派遣労働者から拒否されることも有るのでしょうか?
  紹介予定派遣は、派遣就業終了時に改めて派遣先及び派遣労働者の求人・求職の意志等を確認して職業紹介が行われるものです。従って、派遣先及び派遣労働者は職業紹介を受けることを希望しないときは、これを拒否することができます。
また、派遣先が職業紹介を受けることを拒否する場合は派遣先から派遣会社に対してその理由を通知することが必要です。
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Q13. 派遣就業終了後に職業紹介を受けず、又は職業紹介の結果派遣労働者を採用しなかった場合、その派遣労働者を特定して引き続き労働者派遣を受けることは可能ですか?
  その場合、労働者派遣法により行なわないように努めなければならないとされている派遣労働者を特定する行為に該当し、職業安定所の指導対象となります。
また、職業安定所は派遣先に対し、その派遣労働者の雇入れにつき必要な指導を行なうものとされています。
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