| Q6. | 受け入れ期間に制限がある業務について派遣契約を締結する場合、何か派遣先が行うべき手続きはあるのでしょうか? |
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派遣先は、受け入れ期間の制限を受ける業務について労働者派遣契約を締結するにあたり、あらかじめ、派遣元に対し、受け入れ期間1年の制限に違反することとなる最初の日を書面で通知しなければならないことになっています。 なお、派遣労働者が交代して、若しくは派遣会社を変更して労働者派遣 を受け入れる場合であっても、又は3カ月未満の労働者派遣受け入れ休止期間(クーリング期間)を設けて新たな労働者派遣を受け入れる場合であっても、「継続して」労働者派遣を受け入れることになってしまいますので注意しなければなりません(クーリング期間が3カ月以上である場合は、前述のとおり「継続して」受け入れることにはなりません)。 なお、この手続きは、受け入れ期間の制限を受けない26政令業務等について労働者派遣契約を締結する場合は必要ありません。 |
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| Q7. | 派遣先には、どのような場合に派遣労働者を直接雇用する努力義務等が生じるのでしょうか? |
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派遣先の直接雇用の努力義務等の規定は、労働者派遣受け入れ期間制限規定が適用になる業務について労働者派遣を受け入れる場合(当社では、労働者派遣契約書に「期間制限適用契約」と記載します)で、次の1又は2に該当すると適用になります(26の政令業務について労働者派遣を受け入れる場合(当社では、労働者派遣契約書に「期間制限非適用契約」と記載します)は、適用されません)。
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| Q8. | 「派遣」と「請負」にはどのような違いがありますか?また、「出向」との関係や「二重派遣」についてはどうなるのでしょうか? |
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「派遣」と「請負」は、Q2でもわかるとおり明確に区分されています。つまり「請負」では、請負主が雇用関係のある従業員を自ら指揮命令して、注文主から請け負った業務を処理します。しかし「派遣」では、雇用主である派遣元から派遣された派遣労働者を派遣先が直接指揮命令して業務処理を行います。 次に、「出向」は、移籍出向と在籍出向に分けることができます。まず、移籍出向では、当該労働者と出向元との雇用関係は終了し、出向先と新たに雇用契約が成立します。出向元との雇用関係がなくなるため、労働者派遣や労働者供給には該当しませんが、業として移籍出向を行う場合は、有料又は無料の職業紹介事業として労働大臣の許可が必要になる場合があります。 また、在籍出向は、出向元との雇用関係が継続している点で派遣と似ていますが、同時に出向先とも雇用関係が生じますので、やはり、派遣とは異なります。 最後に、「二重派遣」とは次のような形態です。まず、派遣元事業主から派遣された従業員を、派遣先がさらに取引先等に再派遣し、就業させるような場合です。この場合、いったん労働者派遣を受けた派遣先が雇用関係のない労働者を第三者の指揮命令下に就業させるわけですから、労働者供給事業に該当し、職安法第44条違反となります。 |
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| Q9. | 労働省告示の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」として定められた事項、内容はどのようなものですか? |
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平成11年労働省告示第138号の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の主な事項、内容は次のようなものです。
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| Q10. | 「労働者派遣契約」の内容は? |
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労働者派遣法で定められている「労働者派遣契約」の記載事項は下表のとおりです(法第26条)。
なお、派遣労働者にも、これと同じ内容を就業条件として明示しています(「就業条件明示書」法第34条)。 |
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| Q11. | 基本契約締結はどうしても必要でしょうか? |
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基本契約は、継続的な取引を行なう場合に取引上の基本的事項をあらかじめ定めておき、取引を今後スムーズにすすめていこうという趣旨で締結するものです。したがって、個別契約でその都度、取引案件を全て決めさえすれば必ずしも必要なものではありません。 しかし、どの業界でもこうした慣行が広く行われており、派遣業界もその例外ではなく、基本契約締結⇒個別契約という方式に従っている場合が一般的です。 「労働者派遣契約」にどんな内容を盛り込まなければならないかは労働者派遣法第26条に細かく規定されています。それを踏まえて、基本契約では法定あるいは特約事項について取り決めることになります。 |
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| Q12. | 「労働者派遣契約」には署名・捺印が必要なのでしょうか? |
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契約は当事者の意思が合致すれば成立しますので、必ずしも、書面にしたり、契約書として双方が取り交わしたりする必要はありません。労働者派遣契約についても、派遣法では派遣元と派遣先に契約内容を書面に記載しておくことを義務づけているにすぎず、契約当事者が記名、捺印して取り交わすことまでは求めていません。 |
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| Q13. | 「労働者派遣契約」には収入印紙の貼付が必要なのでしょうか? |
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労働者派遣に関する契約書には、収入印紙を貼付する必要はありません。「印紙税法」の課税文書の中に「請負に関する契約書」(2号文書)がありますが、労働者派遣に関する契約書は「請負に関する契約書」には該当しません。請負と派遣との違いは、労働省の指針等によりはっきり区別されているところであり、印紙税法上も、労働者派遣に関する契約書は、"委任に関する契約書"として、不課税であることが定められています。 また、労働者派遣の基本契約書が「継続的取引の基本となる契約書」(7号文書)に該当すると誤解されがちですが、前述のとおり労働者派遣に関する契約書は不課税ですから、7号文書にも該当しません。 |
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| Q14. | 派遣先責任者は必ず選任しなければならないのでしょうか?また、特別な資格が必要ですか? |
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派遣先責任者は派遣元責任者に対応するもので、必ず選任しなければなりません(法第41条)。特に資格については規定されていませんが、派遣労働者を直接指揮命令する者を監督できる地位の方が望ましいかと思われます。また、派遣先責任者の人数については、派遣先事業所ごとに受け入れ派遣労働者100人につき1人ずつ、派遣先事業主の雇用する労働者の中から選任しなければなりません。 ただし、派遣労働者の数と当該派遣先に雇用される労働者の数の合計が5人以下のとき、または派遣期間が1日を超えない場合には、派遣先責任者を選任しなくてもよいことになっています(則第34条第2号)。 なお、株式会社および有限会社の監査役は業務の性格上、派遣先責任者 になることはできません(則第34条、商法第276条、有限会社法第34条)。 |
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| Q15. | 派遣責任者の職務は?また、事業所ごとに選任する理由は? |
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派遣先責任者の職務は以下に掲げるとおりです(法第41条)。
なお、派遣先責任者の選任及び上記1〜4を怠った場合には、派遣先事業主は、30万円以下の罰金に処せられることがあります(法第61条第3号)。 |
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| Q16. | 派遣先責任者は指揮命令者を兼任できますか?また、指揮命令者の氏名は明記しなければならないのですか? |
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派遣先責任者は派遣元責任者に対応するものであり、指揮命令者は派遣労働者に対応するものです。いずれも、特に資格が要求されている訳ではありません。したがって、派遣先責任者が指揮命令者であっても実務上も派遣法上も全く問題はありません。 また、指揮命令者の氏名は、労働者派遣法第26条により派遣契約の締結に際して定めておく必要があり、さらに書面記載が義務づけられています。通常は、派遣契約の書面に明記されます。 |
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| Q17. | 派遣契約に記載されていない仕事を派遣労働者に命じたり、契約内容を勝手に変更したりすることは可能ですか? |
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派遣労働者が派遣先において就業するのは、あくまでも派遣契約で決められた業務の処理に当たるためであり、労働者派遣法は派遣先に対して「派遣契約の定めに反することのないように適切な措置」を講ずるよう義務づけています(法第39条)。したがって、契約業務以外の仕事を派遣先が命ずることはできません。 なお、当初の契約内容と異なるような事態、例えば、就業時間帯、就業日、就業場所、業務内容などに変更が生じる場合は派遣先責任者と派遣元責任者とがお互いに連絡を密にし、派遣労働者にその旨を伝え合意を得たうえで契約の内容を変更することになるでしょう。 |
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| Q18. | 派遣契約を派遣先の都合により中途で解約する場合は、どのような措置が求められますか? |
| 派遣期間の途中でも、派遣先のやむを得ない都合により、契約を打ち切らざるを得ない事態が発生する可能性もあります。
合理的な理由があれば、派遣先は派遣元と協議のうえ中途解約することができますが、派遣契約は「役務の提供」を目的とし、その実質は「人」の労働力に深く関わった契約で、商品の売買契約を解約する場合などとは性格を全く異にします。 中途解約は派遣元と派遣労働者との雇用関係にも大きな影響を及ぼし、労働法上の種々の制約を受ける派遣元としては、派遣労働者に急いで他の仕事を確保したり、休業手当などの借置を講じなければなりません。 このことを踏まえ、平成8年12月施行の派遣法改正により、「労働者派遣契約」に記載しなければならない事項としても、中途解除の事前の申入れや、損害賠償等に係る適切な措置などの事項が定められ(法第26条)、また、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)のなかの、「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置」として、(1)労働者派遣契約の解除の事前の派遣元への申入れ、(2)派遣先における就業機会の確保、(3)損害賠償等に係る適切な措置等を定めています。 万一、派遣契約を派遣先の都合で解約せざるを得ない事態が発生する場合には、これらの趣旨に沿って派遣元責任者、派遣先責任者双方の連絡を密にして対処させていただきたいと思います。 |
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| Q19. | 派遣期間の更新又は終了を、派遣先と派遣労働者との間で取り決めてもいいですか? |
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派遣先は派遣元との派遣契約に基づき役務の提供を受ける形態をとっています。したがって、派遣先は派遣労働者との雇用契約に関わっていませんので、派遣労働者と契約の更新や終了を取り決める権限はなく、トラブルの原因にもなります。 |
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| Q20. | 派遣先管理台帳はどのように管理すればよいのですか?また、その保存期間は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣先は、派遣労働者ごとに、また派遣先事業所ごとに主として、以下のような内容を記載した派遣先管理台帳を作成しなければなりません(法第42条)。
当社の場合には、「労働者派遣契約」と派遣労働者が半月ごとに提出いたしますタイムカードの控に上記の1.〜8.の内容が全て綱羅されておりますので、これらを派遣先管理台帳にファイルしてください。 派遣先管理台帳の保存期間は、その派遣労働者の派遣期間が終わった日から3年間です。また「労働者派遣契約」の保存期間は労働者派遣法では特に定められていませんが、前述のとおり、派遣先管理台帳の記載事項を含んでおりますので、派遣先管理台帳と共に、同じ期間保存してください。 |
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| Q21. | 派遣労働者に、時間外労働、深夜労働、休日労働を命じることはできますか?「36協定」は、派遣元又は派遣先のどちらのものが適用されますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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派遣労働者の実際の就労場所は派遣先ですが、労働時間の枠組みとなる、「36協定」は派遣元において締結することになります(法第44条)。 当社では、「36協定」を各事業所ごとに締結し、労基署に届け出ております。現在、原則、1日8時間、1カ月45時間以内の時間外労働(年間では360時間以内)、4週につき2日の休日(法定休日)労働が可能となっています。 また、平成11年4月1日から女子の深夜労働(午後10時〜翌日午前5時)も、育児や介護を行う一定範囲の労働者に対する深夜業の制限が適用になる場合以外は、可能となっています。 派遣先は、このように決められた枠内であれば、時間外労働や休日労働等を直接命じることができますが、同時に労基法上の使用者としての責任も負う(法第44条)ことになりますので注意が必要です。 |
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| Q22, | 派遣労働者には、派遣元又は派遣先のどちらの就業規則等が適用になるのですか?また、労働者派遣を受け入れるにあたって、派遣先が労働基準法、労働安全衛生法上の責任を負うということはあるのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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派遣労働者の就業規則等は、基本的には雇用主である派遣元の規定が適用になります。しかし、就業時間や休日などは派遣先によって異なりますので、派遣元の規定の範囲内で、その都度、「労働者派遣契約」で取り決めることになります。 また、労働者派遣法は、派遣先に指揮命令権がある労働者派遣の特殊な形態を踏まえ、派遣先が労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法上の一部事項について責任を負うことを定めています(法第44条、第45条、第47条の2)。その主な内容は次表のとおりです。
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| Q23. | 派遣先は、派遣労働者を面接することができますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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派遣労働者を採用、配置するのは、雇用関係のある派遣元事業主の固有の権限です。労働者派遣契約で派遣労働者を特定せず、単に人数だけにとどめているのは、派遣元が誰を派遣するかを独自に決定することを前提としているからです。 したがって、派遣先が派遣労働者を面接・選考したり、派遣労働者を指名して派遣元にそれを拒否する余地を与えないような場合は、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立すると判断される可能性が出てきます。もし、そう判断されれば、職安法第44条で禁止されている労働者供給事業に該当するおそれがあり、労働省告示の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」において、行わないよう定められています。 |
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| Q24. | 派遣労働者の履歴書を派遣先に提出してもらうことは可能ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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わが国では、採用に当たって、履歴書の提出を求めるのが一般的です。雇用主が当然に負う使用者責任からいっても、その身元について最小限の情報は把握しておく必要がありますが、派遣先事業主は派遣労働者とは雇用関係はなく、したがって、雇用主としての責任を負う立場にはありません。 したがって、派遣先に履歴書を提出することは、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立していると判断される可能性が生じ、前述の事前面接と同様、職安法第44条で禁止されている労働者供給事業に該当するおそれがあり、派遣元に履歴書の提出を求めることも「派遣先が講ずべき措置に関する指針」において、行わないよう定められています。 |
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| Q25. | スト中の人員不足を補うために派遣を依頼することは可能ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職安法第20条は、労働争議が行われている事業所に新たに求職者を紹介することを禁じ、労働者派遣法第24条もこれを準用しています。公正な労働関係を維待するための措置であり、労働争議への不介入を建前としています。したがって、スト中の事業所に新たに労働者を派遣することは違法となります。ただし、争議以前から派遣されている派遣労働者については、そのまま就労させても差し支えありません。 |
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| Q26. | 派遣先にも労働省等の立ち入り検査はあるのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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労働大臣は、派遣元・派遣先の双方に立入検査権を有しています(法第51条)。特に労働者派遣法第39条が派遣先に派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講ずるよう義務づけているところから、派遣先も立入検査の対象となっているものと思われます。派遣先事業主はじめ関係者は職業安定機関の職員から質問されたり、労働者派遣法に基づく各種帳票、書類等(法第26条、第42条)の提示を求められたとき、これに応じなかったり、虚偽の陳述をしたりすると、その違反行為者はもちろん、法人も30万円以下の罰金に処せられることがあります(法第61条第5号、第62条)。 当社では、派遣労働者の受け入れに際し必要な「労働者派遣契約」をはじめ、労働者派遣法に基づく帳票類を用意させていただいております。派遣先におかれましてはそれをご確認のうえ、保存していただきますようお願申し上げます。 |
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| Q27. | 派遣労働者に国内や海外への出張を命じることはできますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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派遣契約に定める業務の処理に必要な場合は、国内及び海外の出張は当然可能です。ただし、派遣先責任者、指揮命令者が所定の任務を遂行できる範囲内に限ります。あまり長期にわたるときは、契約内容が変更になる可能性もありますので注意が必要です。 なお、出張旅費については、当社の規程に基づく額をご負担いただくことになります。 |
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| Q28. | 海外派遣は可能でしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外派遣についても、前述の出張と同様に可能です。ただし、国内派遣と異なる点は、海外派遣では派遣先に国内法が適用されないため、適正な就業の確保を図る意味から、派遣元は事前に法定の様式に従い、労働大臣あてに「海外派遣届出書」を提出しなければなりません(法第23条第3項)。 これには海外派遣に係る労働者派遣契約書の写しを添付する必要があります(則第18条)。 |
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| Q29. | 派遣労働者の就業状況は、どのように把握すればよいのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派遣労働者の就業状況を把握して記録、保存することは派遣先、派遣元双方の義務となっています。当社では、タイムカードをもとに派遣先管理票を発行し、請求書とともに送付しています。この派遣先管理票を派遣先管理台帳(「労働者派遣契約の内容」を兼ねる)と一緒にファイルして保存して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Q30. | 派遣労働者が業務上災害又は通勤災害に遭遇した場合、労災保険に関する手続きは派遣元又は派遣先のどちらが行うのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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労災保険は、雇用関係のある派遣元で加入していますので、いずれの場合も労災保険の給付請求は派遣元を通じて行います(基発第383号)。 しかし、派遣先にも労働基準法や労働安全衛生法上の使用者責任がありますので、日常の勤務時間等の管理や危険又は健康障害を防止するための措置等を講じる責任があります(法第44条、第45条)。 |
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| Q31. | オペレーターに連続作業を命じてもいいのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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昭和60年12月20日付の労働省労働基準監督局長名で出された「VDT作業のための労働衛生上の指針について」によって次のように定められました。 「一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10〜15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1〜2回程度の小休止を設けること」 これは行政指導でありますが、健康保持のため派遣元、派遣先双方が協力して実現に努力すべきでしょう。(「安全衛生のしおり」参照) |
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| Q32. | 派遣労働者に、派遣業務遂行上で金銭や有価証券等を取扱うことを命じることはできますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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労働者派遣法は、派遣業務を遂行するうえで金銭有価証券を取扱うことを特に禁止しているものではありません。しかし、派遣労働者が派遣業務を遂行するうえで金銭有価証券を取扱う場合は、派遣先の管理監督責任のもと取扱うことになります。 当社では、基本契約において、派遣先の管理監督責任のもと金銭有価証券等の取扱いを命じることができる旨を定めるとともに、必要最小限の範囲としていただくよう定めています。 |
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| Q33. | 年次有給休暇の取扱いは?また、年休の時季変更権は、派遣元又は派遣先のどちらが行使できますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年次有給休暇は、雇用主である派遣元が付与するものですが、取得に当たっては、派遣労働者の就業場所である派遣先の業務の都合も考慮に入れる必要があるでしょう。しかし、労働者から請求があった場合は通常拒否することはできません。雇用主である派遣元事業主に時季変更権があるとはいえ、不可抗力の場合以外は行使できないのが判例です。 |
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| Q34. | 派遣労働者の健康診断は、派遣先と派遣元のどちらが実施するのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派遣労働者との雇用関係は、派遣元にありますので、一般健康診断は、派遣元が実施します。ただし、有害業務についての特殊健康診断は、派遣先が行い、この結果を記載した書面を派遣元へ通知しなければなりません(法第45条第10項、安衛法第66条)。なお、派遣労働者の一般健康診断の個人票は、派遣先へ提出することはできないことになっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Q35. | 派遣料金は、経理上、一般的にはどのように処理されているのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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派遣先は派遣元から「役務の提供」を受けることになりますので、請負で処理した場合と同じく業務委託費ないしは外注加工費で計上処理するのが一般的です。派遣元が派遣料金として請求するのも業務処理費としてのものです。人件費的色彩が強いとはいえ、派遣元からの役務提供による業務処理の対価としての性格を失うものではありません。 派遣労働者の所得税は、雇用主である派遣元に源泉徴収する義務がありますので、派遣先にとりましては、この点からも人件費に該当しないことは明らかです。 |
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